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2010 3 月

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更新料について

先日の日経新聞に賃貸物件についての更新料の記事が載っておりました。

東京地裁と大阪高裁にて判決が分かれており、今後の最高裁での判断如何によっては(無効となれば)過去に遡って更新料の返還請求が出来るようになるかも知れないというもの。

更新料については関東地方と関西地方では認識の違いもあり日本全国でみると全く取っていないところも多いようです。

これについては宅建協会福島支部で行われた主任者講習会でも取り上げられたので興味深く読んだのですが、ここ福島ではあまり浸透していない習慣です。

少なくとも当社は契約書に更新料の記載をしておりません。これは意識してこうしている訳ではなく大家として子供の時から数多くの入居者の方と接して来ましたが一度もそのような料金を頂いたこともなく、学生のころ名古屋に部屋を借りていた時も請求されたことがなく(結婚してからは市営住宅だったためそのような契約はありませんでした)、東京で仕事をしていた時は契約満了を待たずに越してしまったため結局請求されずじまい。

そんなわけで個人的には全く縁のない契約内容であったのです。

当社が取引しているオーナー様からも特にそのようなご要望は頂いておりませんので今のところ契約に際して更新料についての記載はしないと思います。しかし連帯保証人さまが高齢の場合で不幸にもお亡くなりになったり引っ越しなどで住所が変わるなど記載内容に変更がある場合もございますので契約の更新は(賃借人・賃貸人双方にとって)必要であると思われます。

この際に不動産会社が新たに契約書を作成する場合は事務手数料として若干の金銭を頂くのは妥当だと考えております。

しかし日々の雑務に追われてか契約後は家賃の滞納などのトラブルがない限り法定更新になる場合も多いのでちょっと反省です。実際入居者様からもオーナーさまからも要望がなければ特にこちらから契約更新についてのお知らせをしていないのが現状です。

なにしろこの更新料問題はしばらく注意して見ていきたいと思っています。

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